平成21年6月4日から『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』が施工されました。
長期優良住宅とは『長期にわたり、良好な状態で使用するための措置がその構造、及び設備について講じられた住宅』のことです。
『いいものを作って、きちんと手入れをして、長く大切に使う』という数量重視からストック重視への転換を実現するためには、住宅の長寿命化を推進することが大切なのです。
日本では取り壊される住宅の平均築後経過年数は約30年です。アメリカでは約55年、イギリスでは約77年と日本は短い期間で住宅が取り壊されていることがわかります。

そのため日本では、住宅ローンを返済し終えたころに、住宅の資産評価がゼロになってしまうイメージが強いはずです。親から子へ受け継がれ住み続ける事ができる、住宅本来の価値に見合った評価が適切に行われるようになれば、『住宅=資産』として捉えることも可能になると思います。

また、環境問題にも関係します。住宅建築物部門におけるCO2の排出量は全体の約1/3を占めています。住宅を長く利用する事により、住宅の取り壊しを減らし、産業廃棄物の排出を抑え環境への負荷を軽減できます。
このような背景から『作っては壊す』という消費型の社会からストック重視の社会へと向かう住宅の長寿命化が重要視されているのです。
長期優良住宅を行うためには、下記の基準を満たしていることが必要です。
| 長期優良住宅への優遇措置 | 期間 | 長期優良住宅 | 一般の住宅 |
|---|---|---|---|
●所得税 住宅ローン減税優遇 |
最大控除額600万円 | 最大控除額500万円 | |
●投資減税型の特別控除の創設 住宅の性能強化費用相当額(上限1,000万円) の10%相当額をその年分の所得税から控除 |
平成23年12月31日まで | ||
●登録免許税 住宅家屋の所有権保存登記等にかかる税率を 一般住宅特例より引き下げる |
平成24年3月31まで | 税率0.1% | 税率0.15% |
●不動産取得税 新築住宅にかかる不動産取得税について課税標準からの控除額を一般住宅特例より増額 |
平成24年3月31まで | 1,300万円 | 1,200万円 |
●固定資産税 新築住宅にかかる固定資産税の減税措置適用期間を延長 |
平成24年3月31まで | 5年間 1/2 | 3年間 1/2 |
| 住宅性能表示制度では | |
|---|---|
1. 劣化対策 ・数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。・構造躯体が少なくとも100年程度継続使用する為の措置が講じられている。 |
劣化対策等級3 |
2. 耐震性 ・極めて稀に(数百年に一度)発生する地震に対し継続利用のための改修の容易化を図るため損傷レベルの低減を図ること。 |
耐震等級2・3 |
3. 維持管理・更新の容易性 ・構造躯体に比べて耐用年数が短い内装、設備の維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。 |
維持管理対策等級3 |
4. 省エネルギー性 ・必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。※省エネルギー判断基準(平成11年相当)に適合すること。 |
省エネルギー対策等級4 |
5. 居住環境 ・良好な景観の形成や、地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
|
6. 住戸面積 ・良好な居住水準を確保するために必要な規模があること。 |
|
7. 維持保全計画 ・建築時から将来を見据えて定期的な点検・補修等に関する計画が制定されていること。(維持保全期間30年)※修繕資金として年間6万円の積立を行なう。 |
登録住宅性能評価機関に事前技術審査を依頼する場合

長期優良住宅普及推進事業は、地域の中小住宅生産者により供給される木造住宅(長期優良住宅)への助成を行い住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による、長期優良住宅への取り組みを推進する補助事業です。
| 補助対象住宅の要件 |
1.長期優良住宅の認定を受けるものであること。 |
|---|
2.住宅履歴情報の整備 適切な点検や補修等、住宅の維持・管理するために必要な情報を保存すること。次に住む人が情報を活用できるように維持管理していく。 |
3.建設過程の公開により関連事業者や消費者等を啓発 着工から完成までの工程を段階ごとにWebで写真を確認できるように管理していく。 |
平成22年3月現在
【長期優良住宅法関連の情報】
国土交通省 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html



